フランス教育学会会則

1982年7月 8日制定
1988牛9月29日改正
2004牛9月12日改正

第1条(名称)
本会はフランス教育学会と称する

第2条(目的)
本会は、日本におけるフランス教育に関する研究を充実発展させることを目的とする。

第3条(事業)
本会は下記の事業を行う。
 ①毎年1回総会を開催する。
 ②各地で随時研究会を開催する。
 ③会員の研究成果を中心とする紀要を刊行する。
 ④フランス教育研究の文献日銭を作成する。
 ⑧会員の研究促進と相互交流をはかる。
 ⑥その他必要な事業を行う。

第4条(会員)
本会の目的に賛同し、年会費を納入する者をもって会員とする。

第5条(入会)
新たに入会しようとする者は、会員1名の推薦を受けて理事会に申し込み、その承認を得る。

第6条(会費)
会員は会費を納入するものとし、年額6,000円とする。会費納入を怠った場合、会員扱いは停止される。

第7条(役員)
本会に下記の役員を置く。
理事l0名(うち.会長(理事長)1名、常任理事若干名)、幹事若干名、監査2名。

第8条(役員の選出)
理事は会員の選挙により選出される。会長は理事の互選による。
常任理事は会長が理事のうらから委嘱する。幹事は理事会が委嘱する。
監査は理事会が総会の承認を得て委嘱する。

第9条(役員の任期)
2年とする。ただし再任をさまたげない。
役員が欠けた場合補充された者の任期は前任者の残任期間とする。

第10条(理事の役割分担)
理事会の決議により本会の研究活動、広報活動、財務活動などの分野別担当理事を置く。

第11条(顧問・名誉顧問)
本会に顧問・名誉顧問をおくことができる。

第12条(事務局)
会長が本部事務局を定め、理事または幹事から事務局長を選任する。
事務局長および幹事もって事務局を構成する。幹事は、総務、研究、広報、財務などの職務を分担する。

第13条(総会)
本会の最高決議機関として総会を年1回開催する。

第14条(理事会)
理事会は総会の決議にもとづき会務を執行する。年l回開催するほか必要に応じて会長が招集する。

第15条(会計)
本会の経費は会費その他の収入をもってあてる。

第16条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

第17条(会則の変更)
本会の会則の変更は総会の決議による。

第18条(細則)
本会の運営に必要な細則は理事会が定め総会に報告する。

第19条(付則)
1.当分の間、会員の選挙による理事は8名以内とし、他は会長が委嘱するものとする。
2.第3条③と第6条の改正は、1988年度より適用する。
3.第6条の改正は、2008年度より適用する。」