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ハラスメント防止ガイドライン

1 趣旨

本ガイドラインは、『学校法人中央学院におけるハラスメントの防止等に関する規程』(以下「規程」といいます。)第9条第1項第1号に基づき、本法人におけるハラスメントを防止するために本法人の教職員及び学生等が認識すべき事項並びにハラスメントが発生した場合における具体的対応等について必要な事項をまとめたものです。
本ガイドラインを理解し、本法人からハラスメントが一掃されるよう、適切な対応を行っていきます。

2 定義

ハラスメントとは、相手の意に反する不適切な言動を行うことによって、相手に不快感や不利益を与えるとともに、個人の人格的尊厳を傷つけ、人権を侵害すること、又は、教育・研究、就学及び就労の環境を著しく阻害することをいいます。
また、ハラスメントには、「セクシャル・ハラスメント」、「アカデミック・ハラスメント」、「パワー・ハラスメント」等があります。
(1)セクシャル・ハラスメント
性的な言動によって、相手に不快感や不利益を与える不適切な言動のことです。
例1)ゼミのコンパで、女子学生が教員や先輩の両脇に座ってお酌をするように言われた。嫌だったが言えずに我慢した。
例2)部活動等で女子部員が先輩の男子部員から交際をもとめられ拒否すると、退部を迫られた
(2)アカデミック・ハラスメント
教育・研究上の地位又は優位な立場を不当に利用して、相手の教育・研究上及び 就学上の利益や権利を侵害する不適切な言動のことです。
例)教員から、自分の著書を買わないと単位を与えないと言われた。
(3)パワー・ハラスメント
職務上の地位又は権限を不当に利用して、相手の就労上の利益や権利を侵害する不適切な言動のことです。
例)仕事のことで、上司から必要以上に長時間にわたって一方的に怒鳴られ、叱責された。

3 適用範囲

対象者:本法人の教職員、学生・生徒、受け入れた研究者、委託業者等
範   囲:本法人の教育・研究及び業務に関わるすべての活動

4 ハラスメント防止のための体制

(1)ハラスメント防止委員会の設置
本法人では、規程に基づき、ハラスメントの防止に関する研修・啓発活動等の実施、及びハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応し、対策を講じる機関として、「ハラスメント防止委員会」を設置しています。
「ハラスメント防止委員会」は、大学、付属高校、事務部署等から相対的に独立した機関として、本法人の教職員及び学生等の教育・研究上、就学上及び就労上の公正の確保及び人格的尊厳の保護を図るために活動します。
(2)ハラスメント相談窓口を次のところに設置し相談員を配置します。
※ハラスメント相談員および連絡先は、別途告示します。

5 手続き

(1)相談窓口
ハラスメントに関する相談及び苦情(以下「相談等」)がある場合は、前記の相談窓口に申出て下さい。また、電話や電子メールでも申込むことができます。
(2)相談等
①相談者は、本人及びその代理人とします。
②相談員は、相談者に真摯に対応し、その上で相談者の意思に反しない範囲で助言や支援を行います。
③相談員は、相談等の内容及びその対応について、相談記録を作成し、相談者の了解のもとにハラスメント防止委員会に報告します。
④相談者が、問題解決のため、相手方との調整又は調査を希望する場合は、相談員はその旨をハラスメント防止委員会に申立てます。

6 調整・調査

①ハラスメント防止委員会は、相談者からの申立てについて、相談者の意思を尊重した上で、「調整」(相手方への警告や当事者間の話し合い等)で解決を図るか、「調査」(事実関係の確認のため、相手方又は第三者からのヒアリング等)を行うかを判断し、調査が必要と判断したときは、審査会を設置します。
②ハラスメント防止委員会は、調整又は調査を実施するか否かを遅滞なく相談者に 通知します。
③審査会は、必要に応じて相談者、相手方、第三者等に会議への出席を求め、必 要な資料の提出、又は意見若しくは説明を聴きます。また、必要のあるときは、ハラスメント防止委員長の同意を得て、専門的な知識を有する者を会議に出席させ、意見を求めます。
④調査期間は、原則として審査会設置より2ヶ月間となります。
⑤審査会は、判定した審査結果をまとめた審査報告書を作成し、ハラスメント防止委 員会に提出します。
⑥ハラスメント防止委員会は、審査報告書の内容に応じて必要な措置を講じます。
⑦ハラスメント防止委員会は、審査結果及び講じる措置について、遅滞なく相談者 に通知します。

7 報告

ハラスメント防止委員会は、審査結果により、就業規則又は学則・校則に基づく処分を要すると判断した場合には、学長・校長又は担当理事に処分の要請を含む報告書を提出します。
処分の要請を含む報告書を受理した学長・校長又は担当理事は、報告書の内容に即して、速やかに所定の手続を執るものとします。
なお、処分の審議に際しては、規程及び本ガイドラインの趣旨に則り、報告書の内容を尊重するものとします。

8 守秘義務

委員会及び審査会の委員、委員会や審査会の出席者、規程第21条に定める事務局並びに相談員は、職務の遂行に当たっては、当該関係者のプライバシーや名誉、その他人権を尊重するとともに、職務上知り得た情報を漏らしてはいけません。

9 不利益取扱いの禁止

教職員及び学生等は、相談等及び調査への協力、その他ハラスメントに関して正当な対応をした教職員及び学生等に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはいけません。万が一、その様な行為があった場合には、ハラスメントを助長する行為とみなします。

10 教育・研修・啓発

ハラスメント防止委員会において、関係部署と連携し、教職員への定期的な研修、相談員への指導・教育及び本法人に係わる全ての人々を対象とした啓発活動を継続的に行っていきます。

相談窓口

学生相談室
TEL:04-7183-6535
E-mail:
学生課
TEL:04-7183-6514
E-mail:
総務部人事課
TEL:04-7183-6505
E-mail: