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概要

CampusGuide2020_2

目 次キャンパスマップ年間スケジュールインフォメーション重 要 事 項学生サポート施 設 案 内そ の 他近郊ガイド規程・内規等CAMPUS GUIDE 2020 51所得の少ない学生の方が、国民年金保険料の納付を先送り(猶予)できる制度です。 ◎学生納付特例制度のメリット   ・ 病気やけがで障害が残った時も障害基礎年金を受け取ることができます。     例)在学中のスポーツのけが、病気や事故に備えられます。   ・ 年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入されます。学生納付特例制度とは大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校※ 1 に在学する 学生等で、学生本人の前年の所得が118万円以下※ 2 の方です。   ※ 1 学校教育法で規定されている修業年限が1 年以上の課程   ※ 2 学生に扶養親族等があればその有無及び数に応じて加算されます。      扶養親族等がいない場合は118 万円までの収入であればこの制度の対象となります。対象となる学生は学生納付特例の承認を受けると、● 学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、満額の障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。● 学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されません。学生納付特例期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納める(追納)ことができます。満額の老齢基礎年金を受けるためにも、卒業したら忘れずに追納してください。届出をして承認されたら学生納付特例制度は、申請のあった月の前月から承認することになっています。届出が遅れた場合、承認される前の期間は、保険料を納めていなければ未納期間となり、その間に事故や病気で障害が残っても障害基礎年金は支給されません。ですから、4月から翌年3月まで承認を受けようとする方は、毎年5月末までに届出ることが必要です。お忘れのないようにご注意ください。届出が遅れたら詳しいお問い合わせはお住まいの市区町村または年金事務所へ日本年金機構http://www.nenkin.go.jp/市区町村の国民年金窓口または年金事務所または日本年金機構ホームページにある「国民年金保険料学生納付特例申請書」に必要事項を記入の上、住民票を登録している市区町村の国民年金窓口まで届出てください。なお、届出は前年の所得を確認する必要があることから毎年必要となります。届出の方法は