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CampusGuide2020_2

その他58 CAMPUS GUIDE 2020治癒証明書:大学TOP →キャンパスライフ→保健センター      →「学校において予防すべき感染症」にかかった場合の対応について→本学用治癒証明書?SNS 利用の注意Twitter、Facebook など、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)を利用している学生も多いことと思います。気軽に情報収集ができ、誰もが自由に、主体的に発言することができ、広くつながりあえることはとても便利で魅力的です。しかしこのSNS も便利で楽しい反面、危険性も伴います。スマートフォン、タブレット端末などが普及し、利用者が増加するにつれ、事件やトラブルが多く発生しているのも事実です。アクセス制限をしていないアカウントは、ただの独り言のつもりでも、全世界に向かって情報を発信しているのと同じことです。友達同士のおしゃべりであれば問題がないことでも、「不特定多数に向かって発信した」場合は、個人情報の漏えい、名誉毀損、プライバシー侵害、守秘義務違反などの点で問題になることがあります。最悪の場合は、停学・退学、内定の取り消し、解雇、法的な処罰、といった処分を受けることがありますので、十分に注意してください。今、企業の中には学生の発言を、綿密にチェックしていて、採用試験の参考にしている場合もあります。過去の発言も永遠に残っていて、遡って検索できますから就職活動の間だけ注意しても意味はありません。今の軽率な発言が、将来をつぶす可能性があることを重々認識してください。またアクセスを制限していても、システムエラーや、フォロワーのミスあるいは悪意によって、意図的・無意図的に内容が漏えいされる可能性は決して低くはありません。また、犯罪や反社会的行為、訴訟など何らかの問題が発生した場合、プロバイダ責任制限法によって被害者には発信者情報を開示請求することが認められています。ネット上に完全な匿名性やセキュリティはありませんので、アクセスを制限していることに対して安全を過信することなく、発言には十分注意してください。個人情報は、実名や顔写真、肩書き、所属だけでなく、行動も含まれます。個人には、こうした自己に関する情報公開をコントロールする権利(プライバシー権)があります。たとえば、町中で友人や教職員を見かけても、あなたの気軽なツイートが、本人に迷惑をかけたり、訴えられたりすることがありますので、そのような情報は公開するのをやめましょう。他者の個人情報を許可なく載せない実名が出ていればもちろん、実名が出ていなくても、関係者にはその個人や団体が識別できる形で、社会的評価を不当に貶める誹謗・中傷は、名誉毀損に該当します。たとえば、友人や教職員、または大学やバイト先、就職活動先に対する一方的な不平・不満、暴言・罵詈雑言は、相手の名誉を毀損している可能性があります。また、名誉棄損にならなくても、相手がそれを不快と感じれば、精神的損害を理由とする賠償の問題になり得ます。学内でハラスメントなど問題がある場合は、学生相談室や学生課などに相談に来てください。他者を誹謗・中傷する書き込みはしない大学や企業など、所属する団体に対して、所属メンバーは守秘義務があります。たとえば、アルバイト先のシステム、顧客情報(「有名人が来店した」なども含む)などを、従業員がTwitter やFacebookで公開するのは、守秘義務違反、服務規程違反に当たります。違反すれば解雇は必至ですし、アルバイト先に与えた損害(社会的評価や信用の失墜)は償えるものではありません。また大学についても同じことです。教職員や学生の個人情報、学内のアルバイトで知り得た部署の情報、入試の面接委員や監督者の配置、受験生のことなど、学内の情報を漏えいすることは許されません。守秘義務を理解する未成年のたばこや飲酒、飲酒運転、カンニングのような不正行為については、おこなわないことが当たり前であり、それ自体が処罰の対象となり得ます。そのような内容を載せることは、ネット上でも激しい批判を浴び、その結果、あなたの実名、顔写真、所属はもちろんのこと、住所や電話番号、さらにはあなたの交友関係、家族の情報までが、あらゆる方面から集められ、ネット上に公開されることもあります。軽率な発言の結果として、あなたも家族も、いたずら電話や嫌がらせなどに悩まされることになりますので十分に注意しましょう。モラルに違反する内容を公開しない