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概要

CampusGuide2020_2

64 CAMPUS GUIDE 2020(再入学)第37 条 正当の理由で退学した者が3 年以内に再入学を願い出たときは、選考の上これを許可することがある。2 再入学者には、既修の科目の全部または一部を履修させることがある。第 10 章 課程修了の認定(試験)第46 条 授業科目修了の認定は試験による。(試験の種類)第47 条 試験は授業科目試験及び特殊研究試験とする。2 授業科目試験は学期末もしくは学年末に行なう。3 特殊研究試験は卒業年次に行ない、特殊研究の題目は予め当該学科の教授の承認を得なければならない。(試験の方法)第48 条 試験の方法は筆記試験又は口述試験とする。ただし、教授会においてこれに代る方法を認めた授業科目についてはこの限りでない。(成績の評価)第49条 試験の成績は秀(S)・優(A)・良(B)・可(C)・不可(F)の5 級とし、秀(S)・優(A)・良(B)・可(C)を合格とし、不可(F)を不合格とする。2 前項の評価による成績を総合的に判断する指標として、GPA を用いる。GPA の実施に必要な事項は別に定める。3 試験に合格した者には、その科目所定の単位を与える。4 成績不可(F)の科目については、再試験を実施することがある。再試験の実施に必要な事項は別に定める。(追試験)第50 条 病気その他やむを得ない理由によって試験に欠席した者は、所定の期日までに願い出て許可を得た場合に限り追試験を受けることができる。(入学者の既修得単位の認定)第 51 条 他の大学又は短期大学を卒業又は中途退学し、新たに本学の第1 年次に入学をした学生のみ既修得単位について教育上有益と認めるときは、30 単位を超えない範囲で当該単位を本学において履修修得したものとして認定することができる。ただし、この認定に関連して修業年限の短縮は行わない。2 この規定に定める認定に必要な事項は別に定める。(単位の互換)第52 条 教育上必要と認めるときは、他の大学又は短期大学との協議にもとづき、学生に当該大学又は短期大学の授業科目を履修させることができる。なお、学生が行なう短期大学又は高等専門学の専攻科における学修その他文部科学大臣が定めた学修についても、本学における授業科目の履修とみなすことができる。