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概要

CampusGuide2020_2

目 次キャンパスマップ学内行事カレンダーインフォメーション重 要 事 項学生サポート施 設 案 内そ の 他近郊ガイド規程・内規等CAMPUS GUIDE 2020 671. 学生賞罰規程第 1 条 中央学院大学学則(以下、「学則」という。)第59 条および第60 条に定める学生等に対する賞罰に関しては、試験不正行為取締規程に定めるものを除き、本規程の定めるところによる。第 2 条 学生等の賞罰に関する事務は、学生委員会委員長の担任とする。第 3 条 学生委員会委員長は学生等に対し、賞罰にあたると思料する事実の発生を認知したときは、直ちに必要な調査をなし、事実の確認につとめるものとする。第 4 条 学生委員会委員長は、前項の事案は直ちに学生委員会(全学委員会)に諮るものとする。2 学生委員会(全学委員会)は、必要ある場合には、本人、団体、証人等よりの聴取・資料の収集・その他の調査をなすことができる。第 5 条 賞罰に関し、その対象となる本人または団体については、必ずその説明弁明を聴取しなければならない。第 6 条 学生委員会(全学委員会)は、調査に基づき事案に対し、賞罰の試案を作成する。第 7 条 学生に対する懲戒の種類は、譴責、停学および退学とする。2 団体に対する懲戒措置は、解散その他とする。第 8 条 学生委員会委員長は、前項の賞罰の試案および関係事項を学長に報告する。2 学長はこの試案に基づき原案を作成し、これを教授会の審議に付するものとする。第 9 条 学長は教授会の審議を経て、賞罰の原案を決する。第 10 条 賞罰は、学長名により行なう。第 11 条 賞罰は、本人、当該団体および届出保護者に、文書または口頭により告知する。2 賞罰は、校内掲示場に掲示する。第 12 条 懲戒を告知するにあたっては、本人等の改悛を促すことに努めるものとする。第 13 条 学則第60 条第3 項の実施については、つぎの点を留意するものとする。(1) 解散は万己むを得ざる最後の措置であるから、その決定には慎重なること(2) 解散に至らない注意・誓約・対外試合や活動の一定期間の停止、責任者の交替その他の  目的を達成するに適当な措置のある場合には、これによる。  第14 条 学生委員会委員長は賞罰に関する事項は、逐次、学長および教授会に報告しなければならない。附 則 1.この規程は、平成7 年4 月1 日から施行する。 2.昭和46 年9 月1 日施行に係る「学生賞罰規程」は廃止する。