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概要

CampusGuide2020_2

70 CAMPUS GUIDE 20202 奨学生として決定した者には、奨学金を支給する。(特典の付与期間)第 7 条 特典の付与は、当該年度のみとする。(奨学金支給)第 8 条 第6 条の奨学金支給に関する細則は、別に定める。2 この奨学金は、返還の義務を要しない。ただし、学籍異動、決定の取消、その他の事由により、特待生または奨学生としての資格を失ったときは、給付した奨学の返還を求めることができる。第 9 条 特待生・奨学生である者が、つぎのいずれかの一つに該当する場合は、特待生または奨学生の資格を失う。(1)除籍・退学・停学または休学の者(2)本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者第 1 条 中央学院大学特待生・奨学生選考規程(以下選考規程という)第8 条の規程に基づく奨学金の支給については、この細則の定めるところによる。第 2 条 特待生・奨学生は、本学の定めるその年度の授業料および納付金を納入しなければならない。指定された期日までに納入されない場合は奨学生の資格を失うものとする。ただし、特待生の奨学金支給については種別に応じた額の納入の免除をもってこれに代えることができる。第 3 条 選考規程第2 条第1 号の入学試験(推薦・受験)において、特に優れた成績をおさめたと認定された特待生については次のとおりとする。(1)新入生第2 種特待生 入学金および授業料の年額を納入免除(2) 新入生第3 種特待生 入学金および授業料の年額の2 分の1 を納入免除(春セメスター授業料または前期授業料)(3)新入生第4 種特待生 入学金の納入免除2 中央学院大学中央高等学校又は中央学院高等学校から入学する場合は、学則に定める学費の金額を上限として種別に応じた額を納入免除とする。第 4 条 選考規程第2 条第1 号の入学試験(AO)において社会・文化・スポーツなどで顕著な成績をおさめたと認定された特待生については次のとおりとする。(1)新入生第1 種特待生 入学金および授業料の年額ならびに施設設備費を納入免除(2) 新入生第2 種特待生 入学金および授業料の年額を納入免除(3) 新入生第3種特待生 入学金および授業料の年額の2分の1を納入免除(春セメスター授業料または前期授業料の免除)(4)新入生第4 種特待生 入学金の納入免除2 中央学院大学中央高等学校又は中央学院高等学校から入学する場合は、学則に定める学費の金額を上限として種別に応じた額を納入免除とする。第 5 条 選考規程第2 条第2 号に該当する特待生については次のとおりとする。(1)在学生第4 種特待生 授業料の年額に相当する額を年2 回に分割して支給する。第 6 条 選考規程第2 条第3 号に該当する奨学生については奨学金として、授業料の2 分の1、3 分の1、4 分の1 および10 分の1 に相当する額を年2 回に分割して支給する。ただし、授業料を除算し奨学金を算出した結果の百円の位以下は切捨てるものとする。第 7 条 選考規程第2 条第4 号に該当する特待生については次のとおりとする。(1)在学生第1 種特待生 授業料の年額および施設設備費を納入免除(2)在学生第2 種特待生 授業料の年額を納入免除(3)在学生第3 種特待生 授業料の年額の2 分の1 を納入免除(春セメスター授業料または前期授業料の免除)第 8 条 奨学金の支給額は、当該年度の予算範囲内とする。3. 特待生・奨学生の奨学金支給に関する細則