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概要

CampusGuide2020_2

目 次キャンパスマップ学内行事カレンダーインフォメーション重 要 事 項学生サポート施 設 案 内そ の 他近郊ガイド規程・内規等CAMPUS GUIDE 2020 714. 試験不正行為取締懲戒規程第 1 条 中央学院大学(以下、「本学」という。)の試験における学生の不正行為(以下、「不正行為」という。)の取締と懲戒は、本学学則第60 条および本規程の定めるところによる。第 2 条 教職員は平素より学生の注意を喚起し、その自覚を促し、試験の不正行為の防止に努めなければならない。第 3 条 不正行為をなしまたはなそうとする者を発見した教職員または学生課長は、つぎの措置をとるものとする。(1) 当該学生の受験を中止させること。(2) 答案用紙その他不正行為証拠資料を提出させ、または押収すること。(3) 不正行為を証明する現場を保全すること。(4) 不正行為者を退場させ、その説明、弁解を聴取し、またはその者に説明、弁解書を提出させる  こと。2 前項の教職員または学生課長は、前項の措置を終了したときは、不正事実を学生委員会委員長に報告しなければならない。第 4 条 不正行為を行なった者には、以後の受験を停止し、譴責または停学の処分を行なう。2 前項の停止により、当該試験期間の全受験科目は無効となる。ただし、不正行為をなした科目以外の科目については、担当教員の許可がある場合に限り特例試験を受けることができる。(1) 特例試験の評価は100 点満点とした場合上限を69 点として評価する。(2) 特例試験の申込、実施の手続は追試験、再試験の手続に準ずる。3 当該試験期間以外の試験における不正行為につき、前2 項を準用する。第 5 条 学生委員会委員長は、不正行為事実の報告を受けたとき、学生委員会を直ちに開催し、処分案を具して学長に報告しなければならない。2 学生委員会は、不正行為者から直接事情を聴取することができる。第 6 条 学長は前条の処分案を教授会に付し、その意見を聴かなければならない。第 7 条 懲戒は、学長名により行なう。第 8 条 懲戒は、本人および保証人に対し文書により行なう。2 懲戒処分は、校内掲示場に掲示する。3 懲戒処分は、学籍調査簿に記載する。4 停学処分の起算日は、処分の決定日とする。第 9 条 学生委員会委員長は、学生委員会の議に基づき、この規程の実施内規を定めることができる。第10 条 この規程の改廃は、学長が学生委員会の成案を教授会の議に付し行なうものとする。試験不正行為取締懲戒規程第4 条第2 項但書の実施内規1. 本規程第4 条第2 項但書は、不正行為をなした科目以外の科目については、担当教員の許可がある場合に限り特例試験を受けることができると定めるものであるが、当該学生がこれにより特例試験を受けることを希望する場合には、担当教員に直接折衝して許可を得るのではなく、その旨教務課窓口に申し出ることによって対応すべきこととする。