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概要

CampusGuide2020_2

72 CAMPUS GUIDE 20205. 学籍異動及び学費納入金の取扱要綱第 1 章 総 則(目的)第 1 条 この要綱は中央学院大学学則(以下、「学則」という。)第30 条、第31 条、第32 条、第33 条、第34条、第37 条、第53 条および第58 条に係わる措置の取扱いについて定める。(納入金)第 2 条 この要綱による納入金とは、学則第55 条別表に定める納入金のうち、授業料、施設設備費および代理徴収する学生会費、後援会費および学友会費をいう。(納期)第 3 条 納入金の納期期日は、学則第55 条別表に定める期日内とする。(納入金の返還)第 4 条 既に納入された納入金は、事情の如何を問わず返還しない。第 2 章 納入金未納による除籍(延納と期限)第 5 条 やむを得ない事情により、所定の期日までに納入できないときは、所定納入期日前までに、延納願を提出し許可を得なければならない。ただし、延納が認められる期間は、つぎのとおりとする。前期分 6 月30 日まで  後期分 12 月31 日まで(未納者への督促)第 6 条 納入金未納者への督促は、学事部学生課から行ない、これに応じない者は学則第58 条該当者とする。(未納者の取扱と除籍)第 7 条 納入金を納入期日または延納期日までに納入しない者は、学則第58 条に基づき、除籍予定者として教授会の議を経て学長が処置する。第 3 章 退 学 ・ 休 学 ・ 復 学(退学)第 8 条 学則第34 条により、退学届を提出しようとする者で退学届の提出日(郵送のときは消印日)が、第3 条に定める納入金の納入期日後の場合は当該期の納入金を納入しなければならない。(休学と納入金)第 9 条 学則第30 条により休学しようとする者は、第10 条の定めにより授業料等を納入しなければならない。2 特別な事情で引き続き休学を希望する者は、休学期間満了日までに再休学願いを提出し、許可を得なければならない。再休学を認められた者の納入金は、前項の規定と同じとする。3 指定された納入期間後に休学を願い出て認められる者は当該期の納入金を全額納めなければならない。(授業料等免除)第10 条 学則第30 条により休学を認められる者の納入金は次の通りとする。(1) 休学届を当該年度の4 月末日までに提出し、休学を1 年間(4 月から翌年3 月末日まで)認められ  る者には年間授業料の8 割および施設設備費の全額を免除する。(2) 休学届を当該年度の4 月末日までに提出し、前期(9 月末日まで)のみ認められる者には前期授  業料の8 割を免除する。施設設備費は、後期授業料と同時に納入しなければならない。(3) 休学届を当該年度の10 月末日までに提出し、後期(3 月末日まで)のみ認められる者の後期授  業料は、その8 割を免除する。(4) 代理徴収の納入金の取り扱いについては、それぞれの機関の決定による。