ブックタイトルCampusGuide2020_2

ページ
63/76

このページは CampusGuide2020_2 の電子ブックに掲載されている63ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

CampusGuide2020_2

目 次キャンパスマップ学内行事カレンダーインフォメーション重 要 事 項学生サポート施 設 案 内そ の 他近郊ガイド規程・内規等CAMPUS GUIDE 2020 73(休学願の許可)第11 条 前条に定める納入金が納入されないときは、休学を許可しない。(復学)第12 条 学則第33 条により休学の事由が解消し、復学しようとするときは、保証人連署のうえ復学願を提出するものとする。2 病気による事由で休学した者が復学する場合は、復学願に医師の診断書を添付するものとする。(復学の時期その他)第13 条 復学の時期は、学則第33 条第2 項に定める学期の始めとする。2 病気による休学者で、病気の回復が早く、医師から通学許可の診断書を得られ復学を願い出たときは、授業参加に支障がないと認められた場合に限り、休学を取り下げることができる。3 復学者の納入金は、休学前に適用した納入額とする。4 休学期間(再休学期間を含む)満了後も復学できない場合は退学とする。第 4 章 再 入 学(再入学)第14 条 学則第37 条により再入学を願い出たときの取扱いは、つぎによるものとする。(1)願書の提出時期は、再入学を願う学期の開始1 ヶ月までとする。(2)願書に学則第55 条別表に定める当該年度の入学検定料と同額の再入学選考料を添えて願い   出るものとする。(3)除籍通知を受けた者(以下除籍者という)は、正当な理由があると認められる場合に限り、  納入金未納の年度(除籍発効日年度)を含め3 年以内に再入学を願い出ることができる。(4) 再入学を許可された場合の納入金は、再入学年度に対応する年の納入金とし、入学金を免除  する。ただし、除籍の場合は入学金の5 割を納付するものとする。(5)再入学を許可された除籍者の場合、納入金を溯っての納入が認められたときは教授会の議を   経て学長が在学年と未納年度の単位を再度復活させることがある。(6)再入学を許可された場合の納入金の納入は、指定された入学手続の期間内とする。(7)再入学を許可された者が退学または除籍となった場合は、再び再入学を願い出ることはできない。(8)再入学者の入学年次は、原則として退学または除籍時の学年次とする。第 5 章 そ の 他(授業料の減免)第15 条 在学期間4 年を越えかつ4 年生を2 回以上繰り返す者は学則第55 条別表の年間授業料の範囲で以下の条件で減免することができる。(1)通年で完結する科目に対して一科目8 万円の授業料とする。(2)前期、後期または各セメスターで完結する科目に対して一科目4 万円の授業料とする。       ただし、各セメスターで週2 時限行う科目は通年で完結する科目とみなす。(3)履修登録科目数に前記授業料を乗じ算出した額と年間授業料とを比較し低い金額を納入   することができる。(4)年間授業料を納入済の場合は求めに応じて差額を返還することができる。2 前期または春セメスターの期間内において退学が許可された者の年間授業料が納入されている場合は、第4 条の定めにかかわらず、学長が特別認めた場合、差額を返還することがある。3 (3)で算出した授業料が年間授業料の2 分の1 を超えた場合、年間授業料の2 分の1 を前期納入期日までに、残りの金額を後期納入期日までに納入することができる。4 学則第53 条の要件を前期または春セメスター期間中に満たした者は、後期または秋セメスター納入分の授業料は免除する。