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概要

CampusGuide2020_2

74 CAMPUS GUIDE 2020(目的)第 1 条 この規程は中央学院大学学則(以下、「学則」という。)第30 条により休学を願い出た者のうち、その事由が第2条の定める特別休学に該当する者について、その取扱いを定める。(特別休学)第 2 条 特別休学とは休学事由が次の1 に該当し、かつ本学の建学の精神に則って自己の探求・成長等を図るものであると認められたものをいう。(1)ボランティア活動(2)研修(3)労働(4)徴兵(外国人留学生)(5)その他特に認められた者(申請)第 3 条 特別休学を希望するものは、所定の休学願書に『休学して自分は何をするのか』と題するレポート(200字× 20 枚)を添付して学長に願い出なければならない。ただし、前条第4 号については、その証憑書類を提出することでレポートに代えることができる。2 特別休学の願いは休学をしようとする前年度の1月末までに提出しなければならない。3 前条第4 号を申請できる者は、学部1 年生、2 年生又は大学院に在学する者とする。(許可)第 4 条 特別休学の許可の判断は、前条によって提出された書類をもとに各学部学生委員が希望者に面接し決定は教授会が行うものとする。大学院は学事部会委員が希望者に面接し決定は研究科委員会が行なうものとする。( 義務)第 5 条 特別休学に採用された者は、次の義務を果たさなければならない。ただし、第2 条第4 号の者は復学願提出時に徴兵終了に関する証憑書類を提出することでレポートを免除する。(1)休学中、3ヶ月に1度以上の割で自分の感じるところについて、   レポート(200字×10枚)を提出する。(2) 休学期間終了後、その休学期間中をふりかえり、レポート(200字×20枚)を提出する。2 特別休学中のレポート提出を怠った場合は、特別休学を取り消すことがある。( 期間)第 6 条 特別休学の期間は原則として年度の始めより1年間とし、1年を超えることはできない。( 適用)第 7 条 特別休学は同一学年に対して1 回に限って適用する。ただし、第2 条第4 号については、1 回に限り特別休学の再休学を認める。また、休学中に留学の在留資格の期限が満了する場合は、復学に際して大学が在留資格認定証明書の手続きを行い在留資格取得の支援を行う。6. 特別休学に関する取扱要綱