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概要

CampusGuide2020_2

76 CAMPUS GUIDE 2020(目的)第 1 条 この規程は、中央学院大学館山セミナーハウス(以下、「セミナーハウス」という。)の使用方法等について定めることを目的とする。(用語の意義)第 2 条 この規程に用いる用語の意義は、次の通りとする。(1)大 学 等 学校法人中央学院が設置する大学、短期大学および高等学校の各学校をいう。(2)学生生徒 大学等の学生生徒をいう。(3)教 職 員 大学等の教育職員および事務職員(4)学  長 中央学院大学学長をいう。(使用者)第 3 条 セミナーハウスを使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。(1)教職員(2)学生生徒(3)中央学院大学学友会会員(4)上記(1)~(3)の同居家族または2 親等以内の家族(5)学長が使用の許可を与えた者9. 館山セミナーハウス使用規程第 1 条 課外活動のため団体を結成しようとするときは、学生10 名以上のメンバーと専任の教職員たる顧問あるいは指導教授の連署をもって、学長の許可を得なければならない。第 2 条 前条の書面には、団体名・目的・主な活動内容および責任者名を記載し、これに名簿を添えて学長宛に3 通を学事部学生課に提出しなければならない。第 3 条 前2 条により許可された団体が学年度をこえて存続しようとするときは、その責任者は毎学年度はじめにおいて役員氏名・顧問あるいは指導教授の氏名・メンバーの名簿および活動報告を学事部学生課に提出しなければならない。ただし、体育会または文化連合会公認の団体は、その本部から報告すればよい。2 団体が前項の手続きを故意にまたは要求されても行なわないときは、学長はこれに対しての団体取扱いをしないことができる。(合格者の事務手続)第 9 条 転部の許可を受けた者は、定められた期間内に必要な事務手続を行わなければならない。2 指定された期間内に手続を行わない者は、これを辞退したものとみなす。(事務処理)第10 条 この規程に関する事務手続は、教務課が取扱うものとする。(改廃)第11 条 この規程の改廃は、教授会の議を経て学長が行なうものとする。8. 中央学院大学団体結成に関する規程