ブックタイトルCampusGuide2020_2

ページ
72/76

このページは CampusGuide2020_2 の電子ブックに掲載されている72ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

CampusGuide2020_2

82 CAMPUS GUIDE 20202 当該学生の保証人および当該学生は、大学在学中に返済可能な状況になったときは、自由な意思において融資額の全部または一部を返済できる。(利息)第 5 条 融資金に対する利息は徴収しない。(担保)第 6 条 融資金に対する担保の提供は必要としない。(融資の申請)第 7 条 融資を必要とする学生は、保証人を被融資者とする「学生奨学融資申請書」に必要事項を記入の上、別に定める必要書類を添えて、大学を経由して後援会長に申請しなければならない。(融資の決定)第 8 条 後援会長は、前条の申請を受理した場合、速やかに「学生奨学融資委員会」に融資の可否について諮問し、その答申に基づく結論を大学を経由して、申請者に伝えなければならない。(融資手続)第 9 条 融資の決定を受けたものは、所定の「学生奨学融資借用証書」に必要事項を記入の上、大学を経由して後援会長に提出しなければならない。2 後援会長は、大学から「学生奨学融資借用証書」を受理した時点で、大学経理課に当該学生名義で、その金額を振り込むものとする。(返済猶予)第10 条 つぎの各号のいずれかに該当する場合は、願い出によって融資金の返済を猶予することがある。(1) 災害または傷害疾病によって、返済が著しく困難となったとき。(2) やむを得ない事由によって、返済が著しく困難となったとき。 (事務の委託)第 11 条 本規程に定める必要手続の事務の一切を、大学に委託するものとする。(規程の改訂)第12 条 この規程の改訂は、後援会総会の議を得なければならない。(附則)第13 条 この規程は、平成2 年4 月1 日から施行する。