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2024.07.05
法学部

【メディア情報】法学部髙村紳准教授の判例解説がTKCローライブラリーの新・判例解説Watchに掲載

5月31日、法学部の髙村紳准教授が執筆された判例評釈「退去強制により自費出国した外国人証人の検面調書の証拠能力(大阪高判令和3年12月3日)」が、「判例」「法令」「文献情報」「法律雑誌」の豊富なコンテンツを搭載した日本法の総合法律データベース、TKCローライブラリー等に掲載されました。

【事件名】
「退去強制により自費出国した外国人証人の検面調書の証拠能力(大阪高判令和3年12月3日)」

【判示事項】
恐喝の被害者の供述を内容とする検察官調書について検察官が証拠請求をしたが、弁護人が不同意としたため証人尋問を行うことが予定されたものの、証人尋問を行う前に当該被害者が退去強制令書の執行を受けて国外に自費出国をしていた。このように、本邦にいる外国人が退去強制手続という行政上の処分によって本邦外に出国したことが、刑事訴訟法321条1項2号前段のいわゆる検面調書に関する伝聞例外の要件を満たし、被害者の検察官調書について証拠能力を認めることが適法か争われた事例。
本件において裁判所は、検察官による証人尋問実現のための手続きにおいて、手続的正義の観点から公正さを欠くものではなく(最判平成7年6月20日の趣旨)したがって、検察官調書について証拠能力を認めることができると判断した。
本評釈は、このような退去強制等によって原供述者が国外退去した場合の供述調書の証拠能力という問題にとってのリーディングケースである最判平成7年6月20日の意義を確認しつつ、本件の事例について解説をしたものである。

上記判例解説の詳細は公式サイトにて掲載
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