CGU NEWS
2026.01.27
法学部
大久保ゼミ 「『女装趣味者盗撮事件』模擬裁判」実施報告
1月23日(金)、法学部 大久保ゼミの2年生は、後期最後のゼミで、「女装趣味者盗撮事件」の模擬裁判をしました。
事件の概要は、「大学で女性向け服飾を勉強し、女性のような服装をすることを趣味とする男子学生が、ミニスカートのような形をした半ズボン(いわゆる“ミニスカパン”)を、下着を身に着けず直接履いて、商業施設を歩いていました。
事件の概要は、「大学で女性向け服飾を勉強し、女性のような服装をすることを趣味とする男子学生が、ミニスカートのような形をした半ズボン(いわゆる“ミニスカパン”)を、下着を身に着けず直接履いて、商業施設を歩いていました。
この男子学生が女性ではなく男性であることをネットで暴露したい被告人は、男子学生の“ミニスカパン”を、商業施設の階段で、下から撮影しました。その様子をたまたま目撃していた警察官は、被告人を、性的姿態等撮影罪の現行犯で逮捕しました。
裁判では、性的姿態等撮影罪の下着といえるか等が問題となり、迷惑防止条例違反の予備的訴因追加もされました。「はたして被告人は、性的姿態等撮影罪や迷惑防止条例違反で有罪となるのでしょうか。」というものです。
裁判では、性的姿態等撮影罪の下着といえるか等が問題となり、迷惑防止条例違反の予備的訴因追加もされました。「はたして被告人は、性的姿態等撮影罪や迷惑防止条例違反で有罪となるのでしょうか。」というものです。
参考にした事件は、東京都迷惑防止条例違反事件についての最高裁判所の判例でしたが、この判例の後、いわゆる性的姿態撮影等防止法とよばれる新しい法律が施行されています。この法律の性的姿態等撮影罪になるかどうか、性的姿態等撮影罪にならない場合に、迷惑防止条例違反になるかどうかを考えるため、判例の事件とは全く違う事件内容にしました。そのため、簡単な事件として盗撮事件を模擬裁判にするはずが、予備的訴因追加という刑事訴訟法の難しい用語が出てきたりして、予想以上に台本作成に苦労しました。
また、男性が被害者となる盗撮事件は、昨年末に行われた商学部非常勤講師の野間紗也奈先生による大久保ゼミ 特別講演会「性別違和(性同一性障害)についての法的諸問題」の内容を反映させ、誤解のないように、被害者は性別に違和感がない(性同一性障害ではない)設定としました。この模擬裁判では、説得力を持たせるため被害者役の男子ゼミ生が、実際に”ミニスカパン”を履いて女装し、証人として意見を述べました。
争点は様々ですが、主なものとして、被告人の撮影行為が性的姿態等撮影罪にあたるか、もし性的姿態等撮影罪にあたらない場合に迷惑防止条例違反になるか、迷惑防止条例が不明確で憲法に違反しないかなどがありました。
被告人が有罪か無罪かは、ゼミ生全員の多数決で決めました。その結果、被告人の撮影行為が性的姿態等撮影罪で有罪となりました。なお、性的姿態等撮影罪で無罪の判断をした少数のゼミ生も、迷惑防止条例違反で有罪と判断をしました。
この模擬裁判を通じ、性的姿態等撮影罪や迷惑防止条例だけでなく、近時行われた各種性犯罪についての法改正や、性の多様性について学ぶことができました。
また、男性が被害者となる盗撮事件は、昨年末に行われた商学部非常勤講師の野間紗也奈先生による大久保ゼミ 特別講演会「性別違和(性同一性障害)についての法的諸問題」の内容を反映させ、誤解のないように、被害者は性別に違和感がない(性同一性障害ではない)設定としました。この模擬裁判では、説得力を持たせるため被害者役の男子ゼミ生が、実際に”ミニスカパン”を履いて女装し、証人として意見を述べました。
争点は様々ですが、主なものとして、被告人の撮影行為が性的姿態等撮影罪にあたるか、もし性的姿態等撮影罪にあたらない場合に迷惑防止条例違反になるか、迷惑防止条例が不明確で憲法に違反しないかなどがありました。
被告人が有罪か無罪かは、ゼミ生全員の多数決で決めました。その結果、被告人の撮影行為が性的姿態等撮影罪で有罪となりました。なお、性的姿態等撮影罪で無罪の判断をした少数のゼミ生も、迷惑防止条例違反で有罪と判断をしました。
この模擬裁判を通じ、性的姿態等撮影罪や迷惑防止条例だけでなく、近時行われた各種性犯罪についての法改正や、性の多様性について学ぶことができました。

