学校法人中央学院
    School corporation Chuo Gakuin

      寄付金控除(税制上の優遇措置)

      学校法人中央学院に対するご寄付は、特定公益増進法人への寄付として、税制上の優遇措置を受けることができます。

      個人の場合

      1.所得税の控除

      寄付金控除は「税額控除制度」または「所得控除制度」のいずれかを、確定申告の際に、お選びいただくことができます。

      (1)税額控除制度

      「税額控除制度」は、所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方において「所得控除制度」と比較して減税効果が大きくなります。

      寄付金額が年間2,000円を超える場合、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税額から直接控除されます。

      (寄付金額※1 - 2,000円)×40% = 税額控除額※2

      ※1 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額の40%が上限となります。
      ※2 所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。

      (2)所得控除制度

      「所得控除制度」は、本学院に支出した寄付金額から2,000円を控除した額が、当該年の課税所得から控除されるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合は減税効果が大きくなります。

      寄付金額※3 - 2,000円 = 所得控除額

      ※3 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額の40%が上限となります。

      (3)減税の手続

      年間2,000円を超えるご寄付は、翌年の確定申告の際に所得税の控除対象となります。
      「寄付金領収書(払込受領書)」と、「税額控除に係る証明書(写)」あるいは「特定公益増進法人の証明書(写)」を添えて確定申告していただくことにより、所得税の減免措置が受けられます。

      2.住民税の控除

      寄付金税額控除の対象として条例で指定されている都道府県・市区町村にお住まいの方(ご寄付された翌年1月1日現在)は、確定申告により、個人住民税についても寄付金税額控除の適用が受けられます。

      (寄付金額※4 - 2,000円)× 控除率※5 = 税額控除額

      ※4 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額の30%が上限となります。
      ※5 都道府県指定4%、市区町村指定6%、双方が指定10%

      学校法人中央学院は千葉県より指定を受けています。市区町村における指定状況につきましては、お手数ですがお住まいの市区町村の税務担当課にお問い合わせください。

      法人の場合

      1.特定公益増進法人に対する寄付金

      特定公益増進法人に対する寄附金は、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。

      1.特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
      2.特別損金算入限度額
      (資本金等の額 × 当期の月数/12 × 3.75/1000 + 所得の金額 × 6.25/100 )×1/2

      ※特定公益増進法人に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めます。

      この寄付金の損金算入は「寄付金領収書(払込受領書)」と「特定公益増進法人の証明書(写)」が必要となります。

      2.受配者指定寄付金

      寄付金の全額を、当該事業年度の損金に算入できる制度です。

      受配者指定寄付とは、学校法人に対する企業等法人からの寄付金を、いったん日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」)が受け入れて、その後、事業団から寄付者(企業等法人)が指定した学校法人へ配布する制度です。本制度の利用には、事業団に申し込み手続きが必要になりますが、手続きは本法人で行います。

      受配者指定寄付金制度の利用を希望される場合には、法人事務室までお申し出ください。

      (1)受配者指定寄付金について

      日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」)が取り扱う「受配者指定寄付金制度」は、私立学校の教育研究の発展に寄与するために、事業団が企業等から寄付金を受け入れ、これを寄付者(企業等法人)が指定する学校法人へ配布する事業です。 本制度は、所得税法第78条第2項第2号及び法人税法第37号第3項第2号の規定に基づく財務大臣の指定(昭和40年4月30日大蔵省告示第154号)を受けていますので、本制度を利用して私立学校へ寄付をした会社等法人は法人税法上、支出した寄付金の全額を損金の額に算入することが認められています。

      (2)手続の流れについて

      学校法人に対する企業等法人からの寄付金を(本法人を経由して)いったん事業団が受け入れ、その後、同事業団から寄付者(企業等法人)が指定した学校法人へ配布されます。

      手続の流れについて

      (3)寄付金控除について

      本制度の利用には、本学所定の寄付申込書のほか、事業団宛の寄付申込書が必要になります。
      寄付金控除(損金算入)には、事業団が発行する「寄付金受領書」が必要となりますが、受領日は事業団の受領日(入金日)となります。
      なお、「寄付金受領書」につきましては、事業団が発行し本法人を経由して寄付者にお送りいたします。

      ※事業団が発行する「寄付金受領書」がお手元に届くまで、手続きの関係上、寄付金の支出から約2か月程度を要しますので、当該事業年度の決算期に損金として処理を予定されている場合はご注意ください。